2011年4月23日土曜日

「提言」のご報告Ⅱ

「提言」のご報告
 表記「提言」に対して、沢山のご賛同、ご意見を頂き有難うございました。改めて御礼申し上げます。国及び県に対しては「提言」を提出し、その後の報告をさせて頂きます。
1.      菅直人総理大臣他関係大臣宛
本県選出の民主党・大泉ひろ子議員を介して、49日付けで関係大臣(具体的には農林水産省、厚生労働省)に対して、提言を提出しました。それに対しての回答は以下の通りでした。
1. 農産物モニタリングの拡充
⇒現時点では、葉物以外の農産物で規制値を超えるものはないと観ている。また、全品目一斉に検査する能力がないので、必要と思われるものから測定を実施している。
現在、ヨウ素が半減期で測定値が低下することや、セシウムが土中に吸い込むことを考慮して、きのこ類の測定に着手し、福島県の椎茸の出荷停止を決めたところである。根菜などの測定は、秋ごろになる見込み。
2. 放射性物質の規制値は国際的基準によるべき
⇒厚労省の暫定測定値は、ICRP(国際放射線防護委員会)の規制値を用いている。欧州などは他国の農産物の輸入に対しては、厳しい基準を用いているが、自国についてはわが国と同様である。
3. 消費者にデータの説明が必要
⇒データの精査は1-2年後までかかると思われる。また、ポストハーベストの規制値については、現在存在しないので、食品安全委員会で検討することになっている。
4. 被害補償
⇒原子力事故により損害が生じた場合には、その損害の原因や内容に応じて、原子力損害賠償法に基づき、補償がなされる仕組みにである。 原子力の開発利用において、原子力事故が起きた場合に、被害にあわれた方の救済等を目的として、「原子力損害の賠償に関する法律」(原賠法)に基づく原子力損害賠償制度が設けられいる。また、被害者の方と原子力事業者の間の原子力損害賠償に関する紛争の円滑かつ適切な処理を図るため、原子力損害賠償紛争審査会(法律や医療の専門家約10名で構成)において、原子力損害の範囲の判定の指針等を策定することとしている。第1回の原子力損害賠償紛争審査会が4月15日に行われる予定。この会議は事前申し込みで一般の方も傍聴できる。基本的にこの審査会で示された方針で賠償手続きが進む。原賠法で定められている賠償の仕組みや、審査会の経過は文部科学省のホームページを参照。
以上のように事の重要性を顧みない形式的な回答しか得られませんでした。

2.      橋本県知事宛て
413日に、つくば市民ネットワークの永井市議、瀬戸市議と共に、県庁の農林水産部中村次長、及び佐藤農政企画課長補佐に提出。提言には重く受け止めるとしつつも、農産物のモニタリングの拡充には消極的でした。それは、国からの指示もあったようですが、今後ほうれん草を主にした葉もの野菜をサンプリングして、データとして公表するということでした。確かにほうれん草は下記の試験結果のように他の野菜より3倍程度放射性ヨウ素を取り込むようですが、本当にそれで済まして良いのか大いに疑問が残るところです。
 また、データ測定も、厚労省の「食品放射能の測定マニュアル」によれば、「調理され食品に供される形のものに摘要される」となっており、土・埃を洗浄、除去されたものを検体としています。このことも、周知されているとは言いがたく、消費者の不信を取り除くことはできないと思います。
 また、所謂被害補償については、全農茨城が中心になって3月分の被害補償を出すようですが、農協出荷の無い農家は置き去りにされる公算が大です。作付記録や昨年の出荷記録などは、必ずとっておいた方が良いでしょう。特に、原発周辺住民の被災者への補償が先行されるようなので、泣き寝入りのないように、東電に補償させなければなりません。原発事故の収束が見通せない情況が続いる中、たたかいは長期化するかもしれませんが、情報を共有・交換していきたいとおもいます。

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